■各業務基本方針
Basic Policy
1.基本方針
厚生省令第三十八号第一条
指定居宅介護支援の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行われるものでなければならない。
(2) 指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。
(3)指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行われなければならない。
(4) 指定居宅介護支援事業者は、事業の運営に当たっては、市町村、地域包括支援センター、老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業、介護保険施設等との連携に努めなければならない。
2.身体介護と生活援助
身体介護とは、
(1)利用者の身体に直接接触して行う介助サービス(そのために必要となる準備、
後かたづけ等の一連の行為を含む)
(2)利用者の日常生活動作能力(ADL)や意欲の向上のために利用者と共に行う
自立支援のためのサービス
(3)その他専門的知識・技術(介護を要する状態となった要因である心身の障害や
疾病等に伴って必要となる特段の専門的配慮)をもって行う利用者の
日常生活上・社会生活上のためのサービスをいう。(仮に、介護等を要する状態が
解消されたならば不要※となる行為であるということができる。)
※例えば入浴や整容などの行為そのものは、たとえ介護を要する状態等が解消されても
日常生活上必要な行為であるが、要介護状態が解消された場合、これらを「介助」する行為は
不要となる。同様に、「特段の専門的配慮をもって行う調理」についても、
調理そのものは必要な行為であるが、この場合も要介護状態が解消されたならば、
流動食等の「特段の専門的配慮」は不要となる。
生活援助とは、
身体介護以外の訪問介護であって、掃除、洗濯、調理などの日常生活の援助(そのために必要な一連の行為を含む)であり、利用者が単身、家族が障害・疾病などのため、本人や家族が家事を行うことが困難な場合に行われるものをいう。(生活援助は、本人の代行的なサービスとして位置づけることができ、仮に、介護等を要する状態が解消されたとしたならば、本人が自身で行うことが基本となる行為であるということができる。)
※次のような行為は生活援助の内容に含まれないものであるので留意すること。
(1)商品の販売・農作業等生業の援助的な行為
(2)直接、本人の日常生活の援助に属しないと判断される行為
3.福祉用具レンタル・販売
■福祉用具貸与
(厚生省令第37号第百九十三条)
指定居宅サービスに該当する福祉用具貸与(以下「指定福祉用具貸与」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具(法第八条第十二項の規定により厚生労働大臣が定める福祉用具をいう。以下この章において同じ。)の選定の援助、取付け、調整等を行い、福祉用具を貸与することにより、利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図るものでなければならない。
■介護予防福祉用具貸与
(厚生省令第35号第二百六十五条)
指定介護予防サービスに該当する介護予防福祉用具貸与(以下「指定介護予防福祉用具貸与」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具(法第八条の二第十二項の規定により厚生労働大臣が定める福祉用具をいう。以下この章において同じ。)の選定の援助、取付け、調整等を行い、福祉用具を貸与することにより、利用者の生活機能の維持又は改善を図るものでなければならない。
■特定福祉用具販売
(厚生省令第37号第二百七条)
指定居宅サービスに該当する特定福祉用具販売(以下「指定特定福祉用具販売」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な特定福祉用具(法第八条第十三項の規定により厚生労働大臣が定める特定福祉用具をいう。以下この章において同じ。)の選定の援助、取付け、調整等を行い、特定福祉用具を販売することにより、利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図るものでなければならない。
■特定介護予防福祉用具販売
(厚生省令第35号第二百八十一条)
指定介護予防サービスに該当する特定介護予防福祉用具販売(以下「指定特定介護予防福祉用具販売」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な特定介護予防福祉用具(法第八条の二第十三項の規定により厚生労働大臣が定める特定介護予防福祉用具をいう。以下この章において同じ。)の選定の援助、取付け、調整等を行い、特定介護予防福祉用具を販売することにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。